東京地方裁判所 昭和38年(ワ)6623号・昭38年(ワ)4045号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕無権代理人の振出した約束手形につき、受取人がその権限を信じてこれを取得したと認め得ない以上は、その後の手形取得者がその権限を信じていても、その手形所持人は民法第一一〇条、または同条および第一一二条の適用を受けることができないものと解するのが相当である。(奥平守男)
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以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕無権代理人の振出した約束手形につき、受取人がその権限を信じてこれを取得したと認め得ない以上は、その後の手形取得者がその権限を信じていても、その手形所持人は民法第一一〇条、または同条および第一一二条の適用を受けることができないものと解するのが相当である。(奥平守男)